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省エネ事業

建築物省エネ法について

建築物省エネ法は、大規模な非住宅建築物に省エネ基準適合義務を課す規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度を一体的に講じたものです。

建築物省エネ法は、300㎡以上のオフィスや店舗など、住居以外の建物を対象としています。つまり、この規制は、床面積が300㎡を超える非住宅建築物に適用されます。建築主は、この規制に適合するように建物を設計しなければなりません。

沖縄 建築設計 省エネ事業

省エネ適判の対象となる建築物とは

・床面積の合計が300㎡以上の非住宅建築物

・面積300㎡以上2000㎡未満の中規模非住宅建築物

省エネ適判の対象とならない建築物とは

・文化財等

・仮設建築物

・高い開放性を有する自動車車庫等

・畜舎等

法の改正により適合業務の対象が拡大

2025年4月(R7年4月)以降※に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。
※ 制度施行時期は現時点での予定です。

建設設備設計の建築物省エネ法が改正

国土交通省のHPで詳しく見てみる

大規模非住宅省エネ基準引上げ

2025年4月の省エネ基準適合全面義務化に先立ち、2024年4月から、大規模非住宅建築物の省エネ 基準が引き上げられます。

2024年4月以降に2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築工事に係る省エネ適判申請 を行う場合、引上げ後の省エネ基準が適用されます。

大規模非住宅省エネ基準引上げ

増改築の場合は、2025年4月前後で、省エネ基準適合の方法・基準が変わります。

大規模非住宅省エネ基準引上げ

建築物の規制措置の概要

以下の1)から3)が規制措置として設けられています。

1)適合業務(適合性判定)

特定建築行為(※1)を行う建築主は、当該特定建築物をエネルギー消費性能基準に適合させる義務が課されます。

2)届出

適合業務対象に該当するものを除く床面積(※2)が300㎡以上の建築物の新築、増改築を行う建築主は、エネルギー消費性能適合状況を届出する義務が課されます。

3)住宅トップランナー制度

住宅事業建築主(住宅の建築を業として行う建築主)は、新築する一戸建て住宅に対して、住宅トップランナー基準に適合が課されます。

※1について

・特定建築物(非住宅部分の床面積※2が2,000㎡以上)の新築

・特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※2が300㎡以上のものに限る)

・増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※2が300㎡以上のものに限る)
ただし、平成29年4月施工の際限に属する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計JがT増改築後(非住宅部分に限る)に係る延べ面積Jの一定割合(1/2)以下の場合(特定増改築)は、適合義務・適合性判定は届出が必要となります。

※2について

外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

省エネ診断・改善・改修の実績

沖縄県内における省エネ診断もしくは省エネ改善・改修実績

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我々は、建築物省エネ法の要件を徹底的に理解し、お客様の建物が適切な基準を満たしているかどうかを判断する専門家チームです。新しい規制強化に伴い、我々の豊富な知識と経験によって、お客様の建築物が最新の省エネ性能基準に適合していることを保証します。お客様の負担を軽減し、スムーズな適合プロセスを実現するために、効果的なアドバイスとサポートを提供いたします。我々と一緒に、より持続可能な未来を築きましょう!

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1級建築士 花畠 玲

1級建築士 花畠 玲