建築物省エネ法は、大規模な非住宅建築物に省エネ基準適合義務を課す規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度を一体的に講じたものです。
建築物省エネ法は、300㎡以上のオフィスや店舗など、住居以外の建物を対象としています。つまり、この規制は、床面積が300㎡を超える非住宅建築物に適用されます。建築主は、この規制に適合するように建物を設計しなければなりません。
・床面積の合計が300㎡以上の非住宅建築物
・面積300㎡以上2000㎡未満の中規模非住宅建築物
・文化財等
・仮設建築物
・高い開放性を有する自動車車庫等
・畜舎等
2025年4月(R7年4月)以降※に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。
※ 制度施行時期は現時点での予定です。
2025年4月の省エネ基準適合全面義務化に先立ち、2024年4月から、大規模非住宅建築物の省エネ 基準が引き上げられます。
2024年4月以降に2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築工事に係る省エネ適判申請 を行う場合、引上げ後の省エネ基準が適用されます。
増改築の場合は、2025年4月前後で、省エネ基準適合の方法・基準が変わります。
以下の1)から3)が規制措置として設けられています。
特定建築行為(※1)を行う建築主は、当該特定建築物をエネルギー消費性能基準に適合させる義務が課されます。
適合業務対象に該当するものを除く床面積(※2)が300㎡以上の建築物の新築、増改築を行う建築主は、エネルギー消費性能適合状況を届出する義務が課されます。
住宅事業建築主(住宅の建築を業として行う建築主)は、新築する一戸建て住宅に対して、住宅トップランナー基準に適合が課されます。
・特定建築物(非住宅部分の床面積※2が2,000㎡以上)の新築
・特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※2が300㎡以上のものに限る)
・増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※2が300㎡以上のものに限る)
ただし、平成29年4月施工の際限に属する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計JがT増改築後(非住宅部分に限る)に係る延べ面積Jの一定割合(1/2)以下の場合(特定増改築)は、適合義務・適合性判定は届出が必要となります。
外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
沖縄県内における省エネ診断もしくは省エネ改善・改修実績
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1級建築士 花畠 玲